総量規制の影響と基準

2010年6月18日に改正貸金業法が施行されました。

主な内容は、貸金業者の業務の適正化と過剰貸し付けの抑制です。
貸金業者の業務の適正化の要点は、貸金業者への参入条件の厳格化と規制違反に対して金融庁が業務改善命令を出せる様に成ったことです。
また過剰貸し付けの抑制では、総量規制が導入され総借入残高が年収の1/3を越える貸付が禁止されました。

その結果、貸金業法の規制を受ける信販会社やクレジット会社などのノンバンクと、アコム・プロミスなどの消費者金融会社、及び一般貸金業者などの全ての会社の貸付総額の総量が規制されることに成りました。

数社に渡って借入が有りその総額が年収の1/3を越えている方は、改正貸金業法が施行された昨年6月以降は新規の貸し付けを受けられなくなり、大きな影響が出ています。
貸金業法改正の趣旨は理解できますが、規制が強化され融資が受けられなくなった方がヤミ金などへ流れることが心配されています。

尚、この総量規制の対象に含まれない貸し付けは、不動産・自動車購入のための貸付、有価証券・不動産担保貸付などがあります。

また、念の為最後に付け加えますが、貸金業法の規制外の銀行カードローンの残高は総量規制には含まれません。

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